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福井 康人
Journal of Conflict & Security Law, 29(1), p.129 - 142, 2024/01
核セキュリティ分野の国際法は、核物質防護条約改正等の条約を、各国が原子力施設等の防護措置を定める際の指針となる核セキュリティ文書等のいわゆるソフト・ローからなる文書等が補完する形態を取っている。また、将来の方向性を示す核セキュリティ・サミット文書のようなものもある。本稿では、核セキュリティ分野の国際法がなぜそのようなソフト・ローに補完された法体系になっているのかの理由を考察する。そこには、IAEA加盟国の多様な原子力施設に対応するため、国際法レベルではソフト・ローとなっていても、日本等では規制官庁の設置文書に明記された権限等を基に、こうしたソフト・ローがベースとなって強制力を持って許認可が行われ、強制執行力を有する規範に変質して実施されるというハードローに変質する興味深い傾向がある。
福井 康人
CISTECジャーナル, (190), p.208 - 219, 2020/11
核セキュリティの中でも特にサイバーセキュリティに関連したものについて論じ、先ず日本が締結している核セキュリティ関連条約及び関連するIAEA核セキュリティ文書について概説する。更に、サイバーセキュリティについて、有益なサイバー犯罪条約やサイバー関連の国際会議国連での動きについて述べたうえで、その具体的な対策の例を提示するとともに、2021年に開催予定の改正核物質防護条約のレビュー会合の開催を念頭において、具体的な議論を進める。